過払い・相続についてのご相談、承ります。横浜市磯子区の司法書士・小林司法書士・税理士事務所。

会社設立

新規で会社を立ち上げたい方、個人事業から会社にしたい方ご相談ください。 従来の資本金の下限がなくなりました。

電子定款の有利性

設立手続きに電子定款を用いることにより、従来の紙による定款を用いた場合の4万の印紙代が必要なくなりました。

個人の方がご自身で設立手続きをしようとする場合、電子定款を作成し公証役場で認証を受けようとしてもパソコンの環境を整える手間費用を考えれば従来の紙による定款作成がほとんどだと思われます。

当事務所では電子定款を作成しています。

また会社設立の登録免許税は150000円ですが租税特別措置法によりオンラインによる登記申請をした場合は145000円です。

当事務所ではオンラインによる登記申請を行っています。

費用面で有利です。
株式会社設立の場合 当事務所では通常、28万円位です(登録免許税145000円、公証役場費用52000円込み 会社謄本・印鑑証明書分は別)。
ご自身で行う場合でもこれだけかかる 登録免許税150000円、公証役場費用52000円、定款印紙代40000円合計242000円は最低限かかります。
したがってすべておまかせで設立手続きをする場合とご自身で行う場合とでくらべて、当事務所へ支払う報酬約84000円(消費税込み)を実質40000円前後で頼むのと同じことになります。

相続手続きの支援

役員の変更、株式の発行(資本増加)、本店移転の登記手続き

解散、清算その他各種登記手続き、議事録、定款の作成

登録免許税
・役員の変更登記(再任も含む)1回につき 10,000円
・募集株式の発行の登記(増資)増資額の0.7% 30,000円に満たない場合は30,000円
・上記以外の各種変更の登記 基本的に1件につき 30,000円

書類作成の手数料
・議事録等の書類の作成 1通 10,000円
・ただし、就任承諾書、就任届け等、文案を要しないものは、無料

登記申請の報酬
・役員の変更登記  1回につき 10,000円
・各種変更の登記  1件につき 15,000 〜 20,000円

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